インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されると個人事業主(免税事業者)とは取引しない
消費税増税が10月にありますが、事業をしている方は、インボイス制度の導入が気になります。
インボイス制度とは、仕入れた税額を控除するための税率が記載された請求書になります。記載事項が細かく決められていて、消費税率、消費税額や、登録番号も記載されたものになります。
令和5年からの導入になりますので、まだ5年くらいあります。でも、その内容を見るとかなり厳しい内容になっています。売り上げ1000万円以下の免税事業者は、どう対策をするか今から考えておく必要があります。
消費税は、受け取った消費税から支払った消費税を引く
売り上げ時に預かった消費税から仕入れ時に支払った消費税を引いた差額を消費税として支払います。消費税は、消費者が支払うものですので、中間の事業者は差額を支払えばよいことになります。
これが適格請求書が発行できない免税事業者からの仕入れの場合には、差額として計算が出来なくなり、売り上げ時に預かった消費税をそのまま支払わなければならなくなります。差額ではなく、全ての消費税を支払うことになります。
免税事業者は適格請求書が発行できない
年間売り上げ1000万円以下の免税業者は、課税業者にならなければ適格請求書が発行出来ません。ここをどう対策するかを今から考える必要があります。
●適格請求書が必要な企業とは、取り引きをしない
●消費税分を値引きする
●売り上げ1000万円以下でも課税業者になる
個人事業主の多くが免税事業者
個人事業主の多くが免税事業者ということを考えると、インボイス制度が導入されたら、全て取引しないという選択になると考えています。
値引きを強制することは、さすがに出来ません。ですよね。
値引きの強制は、やっても良いのでしょうか?多くの企業がやるでしょうね。これがインボイス制度です。
区分記載請求書等 保存方式
2019年10月1日から2023年9月30日までの間は、今までの「請求書等保存方式」を維持しつつ、区分経理に対応するための措置として「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。